. 健康及び福祉を確保するための措置 (1) 医師による面接指導 (2) 深夜業(22時~5時)の回数制限 (3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル) (4) 代償休日.
健康及び福祉を確保するための措置 (1) 医師による面接指導 (2) 深夜業(22時~5時)の回数制限 (3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル) (4) 代償休日.
健康及び福祉を確保するための措置 (1) 医師による面接指導 (2) 深夜業(22時~5時)の回数制限 (3) 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル) (4) 代償休日.
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